就業規則
就業規則

会社にとって就業規則は大変重要なものです。
会社の発展には欠かせないものです。

会社の利益のために提案します。

規則を作る目的は、労使関係のトラブルの予防、会社のコスト削減、社員に対する規律の遵守、助成金の活用などがあります。大切な会社を守る、大切な会社を発展させるために必要です。他の会社のまねではなくあなたの会社の真の就業規則は、あなたの会社を発展させます。

 就業規則作成までの事務の流れ
@ 現状の分析  現状の労務管理に関するヒアリングの実施。
A 規則の作成  お客様のご要望に応じながら作成していきます。
B 各種規定の作成  必要に応じて、賃金・退職金・出張旅費・慶弔見舞い規定などを作成します。
C 業務改善の提案  労働契約書、労使協定など業務改善を提案します。
D 説明会の実施  就業規則は、社員の周知なしでは十分ではありません。社員の理解を深めるた
    めに説明会の開催を提案します。
E 労働基準監督署への届出  私たちは労働基準監督署への届出を含めて対応いたします。


 就業規則による対応策が急務な一例
一部の専門家は、ビジネスとして「残業代の未払い賃金請求」を検討しています。会社に過去2年分の未払い賃金を請求し、それと同額の付加金を請求するものです。


○予測される、社員が会社に対する残業代の未払い賃金請求方法

@労働基準監督署に相談

会社が違反していれば是正勧告を受け、未払い賃金を支払うように勧告されます

A個別労働紛争

労働局へあっせん申請をします

B労働審判・訴訟

専門家が代理人となって労働審判・訴訟をします 訴訟ともなれば未払い賃金の支払いのほかそれと同額の付加金も支払わなければならない可能性もあります


○ 法定労働時間は1週40時間(一部44時間)、1日8時間。その時間を超えると割増賃金が発生しますので、次のことをチェックして、残業代の未払い賃金対策を講じるとともに就業規則や労働契約も検討する必要があります。

@ 割増賃金から除外できる賃金

割増賃金の計算から除外できる賃金は家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、又は1箇月超える期間ごとに支払われる賃金です。
それ以外は除外できません。

A 変形労働時間制の導入

1箇月、又は1年を通じて繁閑がある場合導入を検討します。

B 振替休日

振替休日を活用し、残業代を発生させないようにします。ただし、原則振替休日は同一週内で振替処理することが必要です。

C 事業場外の労働時間みなし

営業社員などもっぱら外勤勤務の社員は、事業場外のみなしを検討します。
所定労働時間をみなす場合、原則残業代は発生しませんが、所定労働時間を超えてみなす場合は発生します。

D 残業許可制

残業はあくまでも会社が命令に基づき行うという趣旨で、会社が許可しないものは残業はさせないというものです。

E 定額残業代

法律で定められている残業代を支払っていれば、定額で支払うことは差し支えありません。ただし、実際の労働時間によって計算した額が定額部分より上回っている場合はその差額は支払うことが必要です。

F 管理職

管理職は残業代を支払わなくてよいと考えがちですが、法律でいう、いわゆる管理職は「経営者と一体的な立場で、労働時間に関する裁量権を持っている、地位にふさわしい処遇を受けている」など一定の要件を満たしていなければなりません。認められる為の対応が必要です。

就業規則の作成や変更をご検討する場合は、まず、ご相談ください。 

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