社員に労災事故が起こったとき、社員が病気で休むことになったとき、どう手続きをしたらよいのか?
また、手続きが面倒で困っている…。複雑で法律がよく変わる労働保険・社会保険の事務の代行をします。
▎主な業務
@ 新規に会社を起したとき
A 社員の採用・退職
B 社員の扶養家族に異動があったとき
C 社員が病気になったとき
D 社員が労災事故を起したとき
E 年金相談・請求
F 算定基礎届
G 労働保険の年度更新
H 助成金・奨励金の申請手続き
I 労働者派遣法関係手続き(派遣事業許可・届出)
J 労働保険事務組合関連手続き(労災特別加入)
社会保険の事務は慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備がありますとやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。
社会保険の事務の代行を受けることで、適切な対応が可能であり、あなたの会社の経営に専念することができます。
▎健康保険・厚生年金(社会保険)の加入についての知識
次のいずれかの事業所に使用される者は、当然に被保険者となり、加入手続きをしなければならないとなっています。
@ 国・地方公共団体または法人の事業所で、常時1人以上の従業員を使用するもの
A 適用業種(農林・水産業、一部のサービス業以外の業種)である個人事業の事業所であって常時
5人以上の従業員を使用するもの
【社会保険における被保険者・被扶養者】
一定の要件を満たす者は、加入しなければならないとなっています。
(1)被保険者 次の要件を満たす者は、社会保険に加入しなければならないとなっています。 @勤務時間とA勤務日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であるもの |
(2)被扶養者 被扶養者となるには、「主として被保険者の収入によって生計を維持している」ことが必要となります。具体的には、@年収の額、A仕送りの額で判断されます。 |