社会保険代行
社会保険代行

社員に労災事故が起こったとき、社員が病気で休むことになったとき、どう手続きをしたらよいのか?
また、手続きが面倒で困っている…。複雑で法律がよく変わる労働保険・社会保険の事務の代行をします。

 主な業務
@ 新規に会社を起したとき
A 社員の採用・退職
B 社員の扶養家族に異動があったとき
C 社員が病気になったとき
D 社員が労災事故を起したとき
E 年金相談・請求
F 算定基礎届
G 労働保険の年度更新
H 助成金・奨励金の申請手続き
I 労働者派遣法関係手続き(派遣事業許可・届出)
J 労働保険事務組合関連手続き(労災特別加入)

社会保険の事務は慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備がありますとやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。
社会保険の事務の代行を受けることで、適切な対応が可能であり、あなたの会社の経営に専念することができます。

以下に加入条件の概要を記載しています。社会保険・労災など労働保険のことなら、お気軽にご相談ください。

 健康保険・厚生年金(社会保険)の加入についての知識
次のいずれかの事業所に使用される者は、当然に被保険者となり、加入手続きをしなければならないとなっています。
@  国・地方公共団体または法人の事業所で、常時1人以上の従業員を使用するもの
A  適用業種(農林・水産業、一部のサービス業以外の業種)である個人事業の事業所であって常時
5人以上の従業員を使用するもの 

【社会保険における被保険者・被扶養者】
一定の要件を満たす者は、加入しなければならないとなっています。

(1)被保険者

次の要件を満たす者は、社会保険に加入しなければならないとなっています。

 @勤務時間とA勤務日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であるもの
 @ 勤務時間
1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
例えば、一般社員の所定労働時間が1日8時間である場合は、所定労働時間が6時間以上の者が該当します。 
A 勤務日数
1ヵ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上
※ ただし、これらは一つの目安です。一律これにあてはめて機械的に決めるのではなく、就労の形態・内容を総合的に勘案して判断します。

 

(2)被扶養者

被扶養者となるには、「主として被保険者の収入によって生計を維持している」ことが必要となります。具体的には、@年収の額、A仕送りの額で判断されます。
@ 年収130万円未満・・・原則として年収が130万円未満(※)であって、被保険者の年収の半分未満であること 
A 別居の場合は仕送り額で判断・・・原則として年収が130万円未満(※)であって、被保険者からの仕送り額より少ないこと 
※60歳以上の者または障害者の場合は、上記「130万円未満」が「180万円未満」となります。

料金基準はこちら

 
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小西輝佳社会保険労務士事務所
〒761-8075
香川県高松市多肥下町1524-2
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所長(社労士) 小西輝佳


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