労働保険 特別加入制度とは

 

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

 

 

 

上記のような内容でお困りの方は労働保険の特別加入することができる場合がございます。

特別加入者の範囲

@ 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)  
A 労働者以外で@の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が  法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

表1中小事業主等と認められる企業規模

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下 
 卸売業
サービス業
100人以下 
上記以外の業種 300人以下

※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
※業種の区分については、原則として日本標準産業分類によることとしています。

 

特別加入の手続き

初めて特別加入を申請する場合

中小企業主等が特別加入するためには、

@雇用する労働者について保険関係が成立していること
A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託すること

の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

小西輝佳社会保険労務士事務所では労働保険事務組合を結成しているため、労働保険の特別加入の手続きを行うことが可能です。
ご興味を持たれた方は下記でご連絡ください。

 

 

補償の対象となる範囲

1,業務災害

就業中の災害であって、次の@〜Fのいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

@ 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に
特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合
(事業主の立場で行われる業務を除く)
A 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
B @またはAに前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
C @、A、Bの就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
D 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
E 通勤途上で次の場合  
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中  
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
F 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

2,複数業務要因災害

事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合であって、 要件を満たしていれば、労働者と同様に保険給付が行われます。

3,通勤災害

通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

 

自社が当てはまるか、実際に入ってメリットがあるか読んだだけではわからない方も多いのではないでしょうか?
小西輝佳社会保険労務士事務所にぜひご相談ください。

スタッフが寄り添い丁寧にご説明させて頂きます。

 
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