オフィスレポート
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作成日:2012/03/26
3月末までの時限措置!「若年者等正規雇用化特別奨励金」



◆奨励金の概要

この奨励金は、「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を、平成23年度末(今年3月31日まで)までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用を行っている場合に、一定期間ごとに支給されるものです。

◆奨励金の4類型

それぞれの類型について対象年齢等の要件がありますので、ご注意ください。

(1)「トライアル雇用活用」型

ハローワークの紹介でトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合です。

(2)「直接雇用」型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介で正規雇用する場合です。

(3)「有期実習型訓練修了者雇用」型

「有期実習型訓練修了者」を正規雇用する場合です。

(4)「内定取消し雇用」型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する場合です。

◆奨励金の支給額

支給額は次の通りです。

(1)第1期:25万円(中小企業は 50万円)

正規雇用開始日から6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。(2)第2期:12万5,000円(中小企業は 25万円)

正規雇用開始日から1年6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。

(3)第3期:12万5,000円(中小企業は 25万円)

正規雇用開始日から2年6カ月経過後、1カ月以内に申請を行います。

◆申請をご検討の場合はお早めに

冒頭に記載した通り、この奨励金には「平成23年度末(今年3月31日まで)までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用を行っている場合」との要件がありますので、申請をご検討の場合はお早めにご連絡ください。

 
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