オフィスレポート
オフィスレポート
作成日:2013/01/28
「改正高年齢者雇用安定法」に企業はどう対応するか?



◆経団連による調査結果

改正高年齢者雇用安定法の施行が今年4月1日に迫っています。他社ではどのように対応しようと考えているのかが気になるところでしょう。

ここでは、日本経済団体連合会(経団連)から発表(昨年10月)された「2012年 人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」の結果をご紹介します。

◆法改正で必要となる対応は?

上記アンケートにおける「高年齢者雇用安定法の改正に伴い必要となる対応」(複数回答)との質問に対する回答結果(上位10位)は、次の通りとなっています。

(1)高齢従業員の貢献度を定期的に評価し処遇へ反映する

(2)スキルを活用できる業務に限りがあるため提供可能な社内業務に従事させる

(3)半日勤務や週2〜3日勤務による高齢従業員のワークシェアを実施する

(4)高齢従業員の処遇(賃金など)を引き下げる

(5)若手とペアを組んで仕事をさせ後進の育成・技能伝承の機会を設ける

(6)60歳到達前・到達時に社外への再就職を支援する

(7)60歳到達前・到達時のグループ企業への出向・転籍機会を増やす

(8)新規採用数を抑制する

(9)60歳到達前の従業員の処遇を引き下げる

(10)従来アウトソーシングしていた業務を内製化したうえで従事させる

◆賃金をどのように設定するか?

上記(9)に関連した具体的な動きとして、NTTグループでは、現役世代(40〜50代)を中心に賃金額を抑制して、60歳以降の賃金原資を確保するという方針を示していますが、20歳代の従業員を中心に反対意見が多い一方、60歳代では賛成意見が多いとのことです。

「現役世代の賃金」、「60歳以降の賃金」をどのように設定するかは、各企業のフトコロ事情により大きく異なりますが、これからの大きな課題と言えるでしょう。

 
お問合せ
小西輝佳社会保険労務士事務所
〒761-8075
香川県高松市多肥下町1524-2
TEL:087-815-1050
FAX:087-815-1051
メールでのお問合せ

HP用顔写真2
香川県高松市
安心と信用・信頼の
社会保険労務士事務所

所長(社労士) 小西輝佳


業務内容1
労務監査業務1
労務監査1
コンサルタント業務
集魚規則1
賃金・人事評価1
アウトソーシング業務2
社会保険代行4
給与計算3

行政書士業務