オフィスレポート
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作成日:2014/12/28
1月から「高額療養費」の自己負担限度額が変更されます



◆医療費が高額になったら…

怪我や病気がひどく、医療費が高額になってしまった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻される健康保険の制度が、「高額療養費制度」です。

また、事前に医療費が高額になることがわかる場合には、「限度額適用認定証」というものを提示して、支払時に減免された額だけ支払えば済む方法もあります。

◆制度のポイント

払い戻しは、病院等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行われますので、診療月から3カ月以上はかかるのが通常です。また、申請時には病院等の領収書が必要になります。申請書の提出先は、全国健康保険協会または加入している健康保険組合です。

なお、他の家族(被扶養者)が同じ月に病気やけがをして医療機関にかかった場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合などは、自己負担額を世帯で合算することができますので、確認するとよいでしょう。

さらに、高額療養費を受けた月が、直近12カ月間に3回以上あったときは、4回目からは自己負担限度額が低減されます(多数回該当の制度)ので、その点も確認しておきましょう。

◆自己負担限度額の見直し

これまで70歳未満の被保険者等に係る自己負担限度額については、所得区分が3段階に分かれていましたが、今般この区分が5段階に細分化されます(平成27年1月診療分より)。

自己負担限度額は、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人)と所得により区分されています(70歳以上75歳未満の人については、今回は変更なし)。

【70歳未満の人の区分】

(1)標準報酬月額83万円以上の人

252,600 円+(医療費−842,000円)×1%[多数回該当:140,100円]

(2)標準報酬月額53万円以上83万円未満の人

167,400 円+(医療費−558,000 円)×1%[多数回該当:93,000円]

(3)標準報酬月額28万円以上53万円未満の人

80,100 円+(医療費−267,000円)×1%[多数回該当:44,400円]

(4)標準報酬月額28万円未満の人

57,600円[多数回該当:44,400円]

(5)市町村民税が非課税の人

35,400 円[多数回該当:24,600円]

 
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