オフィスレポート
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作成日:2015/10/05
徐々に認知度が高まってきた「マイナンバー制度」従業員の個人番号の取得方法は?



◆「制度を知らなかった」は1割未満に

内閣府(政府広報室)より「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」の結果が9月上旬に発表されました。

この調査は7月23日から8月2日にかけて実施されたもので、調査対象者は3,000人、有効回答者は1,773人(有効回答率59.1%)でしたが、前回の調査時(今年1月)と比較するとマイナンバー制度についての認知度が高まってきたことがわかります。

・「マイナンバー制度について内容まで知っていた」

前回28.3%→今回43.5%

・「マイナンバー制度について内容は知らなかったが言葉は聞いたことがある」

前回43.0%→今回46.8%

・「マイナンバー制度について知らなかった」

前回28.6%→今回9.8%

◆取得・保管・廃棄の方法のパターン

マイナンバー制度に関しては、原則として10月5日時点の住民票の住所宛に、国民一人ひとりに「個人番号」が通知されることになっています。

企業としては、まずは従業員の個人番号を取得し、その後保管し、場合によっては廃棄する必要がありますが、個人番号の取得から廃棄までの方法としては、次の3パターンが考えられます。

(1)取得から廃棄までをすべて『クラウド・システム等』で行う

(2)取得は『紙』で行うが、それ以降は『クラウド・システム等』で行う

(3)取得から廃棄までをすべて『紙』で行う

どのように取得・保管・廃棄を行うかをまだ決めていない場合は、企業規模(従業員数)やマイナンバー関連業務に携わる担当者の数、かけることができる手間や費用等に応じて、上記のいずれかの方法を決定する必要があります。

◆1月から個人番号を記載

来年1月からは、各種届出用紙に個人番号の記載が必要となります。社内体制を万全に整えたうえで制度スタートを迎えたいものです。

 
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