◆通知カードの送付先
マイナンバー通知カードは、10月以降、世帯主宛てに世帯全員分が、住民票の住所地に転送不要の簡易書留で郵送されます。
従業員が現在住んでいるところと住民票の住所地が異なる場合、通知カードが受け取れないおそれがあるため、企業は従業員に対し注意喚起をする必要があります。
◆通知カードが届かないおそれのある人とは
従業員本人の引っ越しや転勤による住所の移動後、住所変更の手続きをしていない方です。
なお、2015年10月以前に海外赴任し、住民票の除票の手続きをしている人はマイナンバーが付番されず、帰国後に住民票を作成して初めて付番されるので、その後に提供を受けます。
また、扶養する子が進学等を機に住所を移している場合、そちらに通知カードが送付されるので注意が必要です。
上記の他、以下の方も9月25日までに居所情報の登録をする必要があります。
・東日本大震災被害者で避難されている方
・DV、ストーカー行為等の被害者で避難されている方
・一人世帯で長期間にわたり医療機関や施設に入院または入所していて、住民票の住所地に誰も居住していない方
◆住民票の異動手続の仕方
手続きは、住所地の市区町村役場へ、「本人確認書類」、「届出人の印鑑」、「転出証明書(同一市区町村内の異動の場合は不要)」、「特別永住者証明書・在留カード(外国人の場合)」を持参して行います。
国外からの移転の場合は、「転入者全員のパスポート」、「転入者全員の戸籍の附票(本籍地が異なる場合)」、「届出人の印鑑」が必要です。
◆居所情報の登録申請手続の仕方
住民票の住所地である市区町村役場に持参または郵送(9月25日必着)で、次の書類を提出します。代理人による場合は「代理権を証明する書類」、「代理人の本人確認書類」も必要です。
・居所情報登録申請書(申請者1人ごとに1枚)
・本人確認書類
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書等)