オフィスレポート
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作成日:2015/11/09
助成金加算もあり!「若者雇用促進法」に基づく認定制度がスタート



◆新制度の概要

新しい認定制度は、通常国会で成立した「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の雇用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定するものです。

求職者等に対し、「安心して働くことができる企業である」と厚生労働省がお墨付きを与えるもので、認定企業は助成金の加算措置を受けることもできます。

◆加算される助成金

キャリアアップ助成金では、35歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合、1人あたり10万円加算され、最大60万円が支給されます。

キャリア形成促進助成金では、「若年人財育成コース」を活用した場合、経費助成率が2分の1から3分の2へ引き上げられます。

トライアル雇用奨励金では、35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額最大4万円のところ、5万円が支給されます(最長3カ月間)。

◆認定要件・申請手続

常時雇用する労働者が300人以下の事業主が、認定基準をすべて満たす場合、都道府県労働局へ申請することにより、認定通知書が交付されます。

具体的な認定基準の内容は次の通りです。

(1)若者対象の正社員募集等をしている。

(2)若者の採用や人材育成に積極的に取り組んでいる。

(3)離職率や月平均所定外労働時間等が一定以下、かつ有給休暇取得率、育児休業等取得率が一定以上である。

(4)所定の雇用情報(採用者数・離職者数、人材育成制度の内容、所定外労働時間数等)を公表している。

(5)過去3年間に新卒者の採用内定取消しを行っていない。

(6)助成金の不支給措置を受けていない。

(7)過去1年間に事業主都合の解雇または退職勧奨を行っていない。

(8)重大な労働関係法令違反を行っていない。

◆その他の認定を受けるメリット

厚生労働省が11月頃に公開を予定しているポータルサイトに企業情報が掲載されるほか、都道府県労働局・ハローワークが開催する認定企業限定の就職面接会等への参加により、自社をアピールすることができます。

また、同時期に公表予定の認定マークを自社の商品・広告等に使用することができます。

 
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