◆認知度はわずか9%
労働者派遣法が9月に改正・施行されましたが、現場での認知度は低いようです。
人材派遣の求人情報サイト「はたらこねっと」の調査によると、「どんな内容かご存知ですか?」という質問に対し、「よく理解している」と回答した派遣労働者はわずか9%、52%は「なんとなく知っている」との回答でした。
施策別に「よく理解している」「なんとなく知っている」を合計した比率をみると、「派遣期間の制限」:66%、「派遣会社と派遣先企業の、派遣社員への雇用安定措置」:45%、「教育・キャリアコンサルティングの支援」:28%となり、教育支援に関する制度の認知度が低いようです。
◆「雇用安定措置」への期待
「派遣会社と派遣先企業の、派遣社員への雇用安定措置について定められた今、派遣会社にどのような対応を期待していますか?」という質問に対しては、「派遣先の直接雇用社員になれるようにサポートしてほしい」との回答が最も多く49%となっています。
◆「期間制限」の認知度は半数以上
派遣元に無期雇用されている場合や、60歳以上である場合は例外として、今回の改正により、派遣労働者が個人単位で1つの組織単位(課を想定)で働けるのは、原則として3年までとなりました。
また、派遣先企業でも「3年」の派遣受入期間制限が設けられますが、過半数労働組合等に意見聴取を行うことで、さらに3年受け入れることができるようになりました。
本調査によるとこの派遣期間制限の認知度は、「よく理解できている」が14%、「なんとなく知っている」が51%となりました。
◆派遣先に新たに課された事項
今回の改正では、派遣労働者を受け入れている派遣先企業にも新たに課された事項があります。
・離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止(該当する場合には派遣会社への通知)
・派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置(派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当などの支払いに要する費用の負担など)
・均衡待遇の確保に向けた派遣元企業への協力
・労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)
いずれにしても派遣先・派遣元が協力して、改正事項へ対応することが必要とされているようです。