オフィスレポート
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作成日:2016/02/01
「自動車運送事業」の監督指導・送検結果と取組事例



◆平成26年の状況は?

厚生労働省から、トラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対する平成26年の監督指導や送検状況についてとりまとめた資料が公表されました。

82.9%の事業場で法令違反

平成26年に全国の労働局や労働基準監督署などが監督指導を行った事業場は3,907ありましたが、そのうち労働基準関係法令違反があったのは3,240事業場で、実に82.9%に上りました。

また、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)」違反があったのは、2,373事業場で60.7%となっています。

◆違反事項のトップは「労働時間」

労働基準関係法令の主な違反事項のトップは労働時間で56.0%。次いで割増賃金(24.3%)、休日(6.4%)と続いています。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の主な違反事項のトップは、最大拘束時間で48.3%、以降、総拘束時間(38.3%)、休息期間(35.3%)、連続運転時間(27.6%)、最大運転時間(17.3%)となっています。

なお、重大または悪質な労働基準関係法令違反により送検となった事業場は56件ありました。

◆各機関が連携して指導を強化

自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図る目的から、労働基準監督機関と地方運輸機関は、臨検監督等の結果を相互に通報しています。

平成26年に労働基準監督機関から地方運輸機関に通報した件数は864件。地方運輸機関から労働基準監督機関に通報した件数は312件でした。

また、より効果的な指導をするため、労働基準監督機関と地方運輸機関が合同で監督・監査を行っています(平成26年は176件)。

◆自社の改善は取組事例を参考に

労働基準監督官による監督指導後の会社の取組事例として、運行計画の変更や運転者の増員、協力会社への業務委託などの取組みを行い、休日労働がなくなり、1箇月の拘束時間が最長280時間となった事業場などの取組みが紹介されています。ぜひ参考にしたいところです(「自動車運転者を使用する事業場 平成26年」で検索)

 
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