オフィスレポート
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作成日:2016/05/09
「通勤手当の非課税限度額引上げ」で必要となる手続き



◆「10万円」から「15万円」に

平成28年度の税制改正で通勤手当の非課税限度額の上限額が「10万円」から「15万円」に引き上げられ、4月から施行されました。

今回の改正で新たに非課税の対象となるケース(従業員)はそれほど多くはないと思いますが、いくつか注意が必要な点がありますのでご紹介いたします。

◆年末調整で精算が必要

従業員に支給する通勤手当について課税されない金額は今月から「15万円」となりました。

非課税規定(以下「規定」という)が「平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当」について適用されることとなったため、改正前の規定を適用して源泉徴収(所得税および復興特別所得税)を行っていたために結果的に過納となってしまった税額を年末調整の際に精算する必要が出てきます。

なお、以下の通勤手当については、改正後の規定は適用されません。

(1)平成27年12月31日以前に支払われたもの

(2)平成27 年12 月31 日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28 年1月1日以後に支払われるもの

(3)(1)または(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの

◆課税済みの通勤手当の精算方法

上記の通り、すでに支払われた通勤手当については改正前の規定により源泉徴収が行われていますが、改正後の規定を適用した場合に過納となる税額については今年の年末調整で精算する必要があります。

具体的な手続きは次の通りです。

(1)すでに源泉徴収を行った通勤手当のうち、新たに非課税となった部分の金額を計算する。

(2)平成28年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示し、(1)の計算根拠および今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入する。

(3)源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等@」欄に、給料・手当等の総支給金額の合計額から(2)の新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入する。

(4)以上により、改正後の規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基に年末調整を行う。

(5)給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄は、通勤手当のうち非課税となる部分の金額を除いて記入する。

 
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