オフィスレポート
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作成日:2016/06/13
「勤務間インターバル制度」に関する動向



◆「勤務間インターバル制度」に助成金検討

厚生労働省が「勤務間インターバル制度(=社員が職場を退社し、翌日出社するまでに一定の時間を空ける制度)」を導入した企業に最大100万円の助成金の支給を検討している、との報道がありました。

今月にもまとまる「ニッポン一億総活躍プラン」に盛り込まれるとのことです。

◆「勤務間インターバル制度」とは?

この「勤務間インターバル制度」は、現在EU諸国で導入されているもので、勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を設ける制度です。

(1)24時間につき最低連続11時間の休息を付与すること、
(2)7日ごとに最低連続24時間の休息日を付与すること、
(3)週の平均労働時間が時間外労働を含めて48時間を超えないことというのが主な内容です。

日本でも一部の大企業ではすでに導入されています。

厚生労働省では、長時間労働抑制のためにこの制度の普及を図りたいことから、助成金支給を検討することになりました。

助成金の受給には、制度を導入して就業規則に明記し、目標の数値を盛り込んだ計画書を提出することなどが必要になるようです。要件等の詳細はこれから発表されますので、注目しておいたほうがよいでしょう。

◆「勤務間インターバル」のその先を見据えることの重要性

ただ、実際の運用面を見ると、例えば8時間労働で週5日勤務(通勤に片道1時間、休憩は1時間)の場合に、12時間のインターバルを設けたとすると、午後9時に退社し翌日9時出社という生活になります。また、通勤時間を除くと実質的には10時間の休息となります。さらに残業時間で見ると、1日4時間、月80時間の残業となり、これは過労死ラインぎりぎりの数値で、最低限度のものと考えられます。

こうした課題があることから、勤務間インターバルのその先を見据えた研究がなされています。

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の発表によると、課題として、
(1)日勤後や夜勤後といった働く時間帯によるインターバルの効果、
(2)特に心理的ストレスの高い勤務についてのインターバルの長さの設定、
(3)インターバルの中身(休息の過ごし方)などがあるようです。

また、制度の普及している国でも、勤務時間外における仕事に関するメールのやりとりや自宅での仕事等により、勤務時間外でも仕事に拘束される事例があり、労働者の健康問題にもつながっているという問題もあるようでので、制度の実際の運用面では考えておくべきことが多いと思われます。

 
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