オフィスレポート
オフィスレポート
作成日:2016/08/29
就業規則に「懲戒処分」明記も!企業に求められる「マタハラ」防止対策



◆就業規則に「マタハラ懲戒」

厚生労働省は、妊娠や出産を理由とした職場における嫌がらせを意味する「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」の防止対策の1つとして、企業が対処方針を就業規則などに明記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求める指針案を示しました。

この指針は今年3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づくもので、来年1月の施行に合わせて運用が始まる予定です。

◆マタハラ・育休に関する相談が増加

2015年度に全国の労働局の雇用均等室に寄せられたマタハラに関する相談件数が4,762件となり、過去最多を2年連続で更新しました。4,000件を超えたのは初めてのことです。

相談内容で最も多かったのが、「婚姻や妊娠、出産を理由とした不利益取扱い」で2,650件(前年比17.7ポイント増)、次いで「育児休業での不利益取扱い」が1,619件(同20.8ポイント増)となっています。

近年、マタハラが社会問題化しており、認知が広がっていることも影響しているようです。

◆解釈通達も確認を

妊娠を理由とした降格が男女雇用機会均等法に違反するとした2014年10月の最高裁判決を受け、厚生労働省は「妊娠・出産・育児休業等の事由を『契機として』不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産・育休等を『理由として』不利益取扱いがなされたと解され、法違反」とする通知を労働局に出しています。

これに関しては、同省から「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」が出ていますので確認しておきましょう。

◆就業規則の確認、防止体制の整備を

冒頭で述べたとおり、厚生労働省の指針案では就業規則等に「懲戒処分」に関する規定を盛り込むことで、加害者に対して厳しく処分することを求めています。

この他にも、マタハラ防止のための周知・啓発や相談体制の整備、再発防止策などを求めていますので、企業としては、今一度しっかりと自社の就業規則、マタハラ防止体制などを確認しておくことが必要です。

 
お問合せ
小西輝佳社会保険労務士事務所
〒761-8075
香川県高松市多肥下町1524-2
TEL:087-815-1050
FAX:087-815-1051
メールでのお問合せ

HP用顔写真2
香川県高松市
安心と信用・信頼の
社会保険労務士事務所

所長(社労士) 小西輝佳


業務内容1
労務監査業務1
労務監査1
コンサルタント業務
集魚規則1
賃金・人事評価1
アウトソーシング業務2
社会保険代行4
給与計算3

行政書士業務