オフィスレポート
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作成日:2010/12/20
年内に行っておくべき確定申告対策



◆年内にしておくべくことは?

確定申告をすることによって払い過ぎた税金が戻るなど、税金を安くできる場合があります。

病気やケガで多額の医療費を支払った場合の「医療費控除」、住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合の「住宅ローン控除」、株式取引の損益計算など。

いずれも申告による節税対策の代表格ですが、来年の確定申告に間に合わせるためには、年内に済ませておくべきことがあります。

 ◆家計の節税ポイント

確定申告での節税手法には「所得控除」と「税額控除」があり、主に金融関連での手法として「損益通算」と「繰越し控除」があります。

ここで注意すべきは、確定申告の対象は前年の1〜12月の所得であり、年内にお金の支払いや手続きを済ませておかないと各種の控除を利用できないことです。

 ◆ポイント(1)所得控除

所得控除は課税対象となる所得金額を計算する際に、一定の金額を「所得」から差し引く制度です。所得控除の代表的なものが「医療費控除」です。1年間に実際に支払った医療費が原則10万円を超えた場合に対象となるため、合計の医療費が10万円超まであと少しならば、費用の嵩む治療・支払いを年内に済ませます。

また、国民年金など「社会保険料の前納制度」を活用するのも1つの方法です。国民年金保険料や国民健康保険料などは来年3月分までならばまとめて前納でき、控除額を増やせます。ただ、前納は翌年に支払う保険料の先払いであり、翌年も引き続いて前納しなければ、その分翌年の控除額が減るので注意が必要です。

 ◆ポイント(2)税額控除

税額控除は「税額」から直接、一定額を差し引きます。代表格は「住宅ローン控除」や「住宅特定改修特別税額控除:です。

住宅ローンを組んで家を新築・取得・増改築したり、ローンや自己資金で省エネ改修、バリアフリー改修をしたりした場合について控除を受けられますが、いずれの場合も必ず年内に住み始めることが必要です。住み始めた時点で地元の自治体に必ず住民登録します。

 ◆ポイント(3)損益通算と繰越し控除

ここで「損益通算」とは、金融関連の損失を同じ金融関連の所得から差し引く仕組みで、「繰越し控除」とは、それでも引き切れない損失が残る場合に翌年以降にそれを繰り越す制度です。

上場株式や公募株式投信は現在、売却益が出るとその10%が課税されますが、他の株式などで売却損が出れば、売却益をその売却損と相殺(損益通算)できます。なお。残った損失は2011年以降3年間にわたり繰越し控除できます。

また、配当金や分配金についても、申告分離課税を選択して確定申告すれば、上場株式などの売却損と損益通算できます。

 損益通算による節税効果を最大限に発揮するためには、含み損を抱えた分を実際に売って損失を確定することがポイントです。

この他、上場株式のみなし取得費の特例については、売却損と売却益の計算が有利になる可能性のある特例が年内で終了します。来年売却するよりも税制面で有利と判断されるのであれば、年内に売却します。またゴルフ会員権の売却による損失計上も、年内に行えば節税対策となります。
 
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