オフィスレポート
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作成日:2020/04/06
求人不受理の対象が追加されます!



◆今年3月30日から施行

原則、ハローワークや職業紹介事業者は、すべての求人を受理しなければなりませんが、

@内容が法令に違反する求人

A労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

B求人者が労働条件を明示しない求人

のいずれかに該当する求人については、例外的に受理しないことができます。

今回、改正によって、

C一定の労働関係法令違反の求人者による求人

D暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者による求人

についても受理しないことが可能になりました。

◆求人者に求められる自己申告

職業紹介事業者は、求人者に対して自己申告を求めることができます。ちなみに、「私どもは、この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当いたしません」と記載された自己申告書が厚生労働省から出されています(事業所名・所在地・代表者名、チェックシートへの記入が求められます)。

求人者が自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができます。

また、求人者が事実に相違する自己申告を行った場合、都道府県労働局が勧告・公表などを行うことができます。

◆求人不受理の対象となる場合とは?

@労働基準法および最低賃金法に関する規定で、1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合
A職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定で、対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合⇒法違反の是正後6カ月経過するまで不受理となります。

 
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