オフィスレポート
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作成日:2020/05/11
新型コロナウイルスによる厚生年金保険料等の納付猶予制度



日本年金機構のホームページに、厚生年金保険料等の納付猶予について、次のとおりお知らせが出ています。

新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。

また、災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方からの申請に基づき、保険料等の「納付の猶予」を受ける制度があります。

◆「換価の猶予」の概要

申請要件は、次のすべてに該当することです。

a 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあること

b 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すること

c 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること

d 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと

e 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予が認められた場合は、

@ 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。

A 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

B 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

猶予期間は、原則1年の範囲内で年金事務所が認めた期間となります。

◆「納付の猶予」の概要

猶予の要件は次のとおりです。

a 次のいずれかに該当する事実があること

・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)

・事業を廃止し、又は休業したこと等)

b aの該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること

c 申請書が提出されていること

d 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

納付の猶予が認められた場合の効果は、上記「換価の猶予」と同じです。

詳しくは、下記ホームページをご覧の上、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 

【日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 
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