オフィスレポート
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作成日:2011/04/25
4月からの社会保険関係の制度改正



◆「協会けんぽの保険料率」の改定

協会けんぽにおける保険料率が、平成23年4月給与天引き分から、全国平均で9.50%(従来は9.34%)に引き上げられています。

保険料率の高い順にならべると次の通りです。最も高いのは、北海道、佐賀県の「9.60%」、最も低いのは「長野県」の9.39%となっています。

・9.60%:北海道、佐賀県

・9.58%:福岡県

・9.57%:香川県、大分県

・9.56%:大阪府、徳島県

・9.55%:岡山県、高知県、熊本県

・9.54%:秋田県、山口県

・9.53%:広島県、長崎県

・9.52%:石川県、兵庫県、奈良県

・9.51%:青森県、和歌山県、島根県、愛媛県、鹿児島県

・9.50%:宮城県、福井県、岐阜県、京都府、宮崎県

・9.49%:神奈川県、沖縄県

・9.48%:東京都、愛知県、三重県、滋賀県、鳥取県

・9.47%:福島県、栃木県、群馬県

・9.46%:山梨県

・9.45%:岩手県、山形県、埼玉県

・9.44%:茨城県、千葉県、富山県
・9.43%:新潟県、静岡県

・9.39%:長野県

 ◆「出産育児一時金制度」の見直し

出産育児一時金の支給額は、引き続き「原則42万円」となっていますが、直接支払制度を継続したうえで、小規模施設などでは「受取代理」(妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される)が制度化され、窓口での負担軽減が図られています。

 ◆在職老齢年金の支給停止基準額の改定

在職老齢年金の支給停止の基準額について、「47万円」が「46万円」に改定されました。

なお、支給停止の基準額は、賃金の変動などに応じて自動的に改定される仕組みとなっており、平成23年度については、平成22年の名目賃金の下落(マイナス2.0%)により、「47万円」が「46万円」に引き下げられました。
 
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