オフィスレポート
オフィスレポート
作成日:2024/04/08
「2024年問題」物流2法改正案が閣議決定されました



働き方改革関連法が本年4月から適用されることによる物流業界の「2024年問題」に対応するため、商慣習の見直しや効率化に向けた物流関連2法の改正案が閣議決定されました。主な内容は以下の通りです。

◆荷主・物流事業者に対する規制【流通業務総合効率化法】

・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。

・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。

・さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更

◆トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車運送事業法】

・元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。

・荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付け。

・トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。

◆軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送事業法】

・軽トラック事業者に対し、@必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、A国土交通大臣への事故報告を義務付け。

・国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

 

【国土交通省プレスリリース「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定】

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html

 
お問合せ
小西輝佳社会保険労務士事務所
〒761-8075
香川県高松市多肥下町1524-2
TEL:087-815-1050
FAX:087-815-1051
メールでのお問合せ

HP用顔写真2
香川県高松市
安心と信用・信頼の
社会保険労務士事務所

所長(社労士) 小西輝佳


業務内容1
労務監査業務1
労務監査1
コンサルタント業務
集魚規則1
賃金・人事評価1
アウトソーシング業務2
社会保険代行4
給与計算3

行政書士業務