オフィスレポート
オフィスレポート
作成日:2025/12/08
マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに?



◆令和7年分年末調整における改正事項

今年の年末調整について、国税庁ホームページでは、(1)「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、(2)「扶養親族等の所得要件」の改正、(3)「特定親族特別控除」の創設、が行われているとして、情報を提供しています。また、「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります」とあります。社会保険料の算定基礎にも影響する可能性がありますので、最新情報を確認しておきましょう。

◆政府が方針を決定

11月12日、政府が非課税限度額を引き上げる方針を固めたと報じられました。10q以上15q未満の場合に月額7,100円までから7,300円に、55q以上の場合に月額31,600円までから38,700円までに引き上げるとされています。

◆ベースは人事院勧告

国税庁ホームページによれば、改正は人事院勧告(令和7年8月7日)を受けたもので、勧告本文では、「民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ改定を行い、令和7年4月に遡及して実施する」とされています。なお、この実施は11月11日に閣議決定されています。

◆令和8年4月以降のさらなる改正も検討

令和8年4月以降のさらなる改正について、税制改正の議論を踏まえて決める方針とも報じられています。

人事院勧告には、「令和8年4月から、上限を『100q以上』とし、『60q以上』の部分について5q刻みで新たな距離区分を設ける」、「1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を令和8年4月から新設する」とあります。

 

【NHK報道「政府 自動車通勤手当 非課税の限度額を引き上げる方針固める」】

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014974011000

 

【国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 
お問合せ
小西輝佳社会保険労務士事務所
〒761-8075
香川県高松市多肥下町1524-2
TEL:087-815-1050
FAX:087-815-1051
メールでのお問合せ

HP用顔写真2
香川県高松市
安心と信用・信頼の
社会保険労務士事務所

所長(社労士) 小西輝佳


業務内容1
労務監査業務1
労務監査1
コンサルタント業務
集魚規則1
賃金・人事評価1
アウトソーシング業務2
社会保険代行4
給与計算3

行政書士業務