オフィスレポート
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作成日:2026/01/05
在留資格「留学」から就労資格への変更申請はお早めに



◆出入国在留管理庁が呼び掛け

外国人留学生の来年4月からの採用を予定されている企業の皆様には、早めの在留資格変更申請がお勧めです。出入国在留管理庁は、4月入社を目指す留学生の申請は毎年1〜3月に集中し、書類不足や提出の遅れがあると希望日までに審査が終わらない可能性があるとして、12月1日から1月末までの間に申請するよう呼び掛けています。申請前には出入国在留管理庁のホームページにある提出書類一覧表を参照し、必要書類が揃っているか、慎重に確認しましょう。書類に不足があると結果が出る日が遅くなり、入社手続に影響する可能性があります。

◆新たに必要書類の省略が可能なケース

2025年12月1日からは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請において、以下のいずれかに該当する場合も提出書類の一部省略が認められるようになりました(派遣雇用は対象外)。対象となるか確認のうえ、申請を行うとよいでしょう。

@ 本邦の大学卒業(予定)者(大学院および短期大学卒業者を含む)

A 海外の優秀大学卒業者:3つの世界大学ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象

B 「留学」から就労資格への在留資格に変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合:申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る)が現に当該所属機関に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象

 

【出入国在留管理庁「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」】

https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html

 
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